楠楠 发表于 2017-3-29 00:04:25

日本轻犯罪法--这些在日本都是犯罪


日本軽犯罪法

轻犯罪法

(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)

注:昭和23年5月1日,也就是1948年5月1日

最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

最后修定:昭和48年10月1日,也就是1973年10月1日

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

第一条 凡犯下列各项罪之一的、处拘役或罚款。

一 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者

一 无正当理由潜入无人看管的住宅、建筑物或船舶者

二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

二 无正当理由携带刀械、铁棒或可以伤害他人的器具者

三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

三 无正当理由携带可侵入他人住宅用的工具者

四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

四 有工作能力但没有职业、亦无求职意愿、游手好闲者

五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者

五 在公共场所举止粗暴、制造麻烦者*(会议厅,电影院,餐厅饭店,各种娱乐场所,汽车,动车,船舶,飞机等都归公共场所)

六 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者

六 无正当理由关闭公共场所灯火者*(街道,礼堂等都归公共场所)

七 みだりに船又はいかだ
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